同好会会則

第1章 名称及び事務局

第1条 本会は、仙台市民バドミントン同好会と称し、事務局を会長宅に置く。

 

第2章 目的及び事業

第2条 本会は、バドミントンを通じて各自の健康と会員相互の親睦を図り、同好会活動を通じて地域社会の文化体育の向上と住み良い街作りに

    寄与することを目的とする。

第3条 前条の目的を達成するために次の行事を行う。

 (1)夏季及び冬季大会(本大会)の開催

 (2)同好会内のオープン戦の開催

 (3)レクリェーションの開催

 (4)研修会の実施

 (5)年末に会員全員によるパーティーの開催

 (6)他地区同好会等との親善交流試合の開催及び参加

 (7)その他、本会の目的達成に必要な行事の開催及び参加

 

第3章 会員

第4条 本会の会員の資格は、仙台市に居住又は勤務先を有する社会人(18才以上)であること。 ただし、サークルを有しない各種専門学校生及び

    学生連盟に未加入の学生・短大生は入会を認める。

第5条 

 (1)本会への入会は、基本的には初心者を対象とし、入会希望者は入会届け提出すること。 ただし、他の団体・クラブ等に所属している者の

    入会は認めない。

 (2)退会する場合は退会届けを提出すること。

 (3)退会届けによって退会した場合は再入会を認めるが、無届けで退会した場合(脱会)は再入会を認めない

 (4)休会する場合は休会届けを提出すること。ただし、休会期間は6ヵ月以上1年以内とする

第6条 

 (1)本会の会員及び顧問・コーチでなければ、第 3 条(1)の行事には参加できない。

 (2)入会及び再入会してクラス確定していない者は、第 3 条(1)の行事には参加できない。

 (3)休会者は、第 3 条(1)の行事には参加できない

 

第7条 

 (1)本会は、技術レベルを考慮し、A・B・C・Dの4クラスに分ける。

 (2)会員のクラス昇格は、各クラス役員の推薦若しくは選考委員の推薦により、選考委員会において審議し決定する。

 (3)会員のクラス昇格は、原則として夏季大会後1ヵ月以内に行う。

 (4)会員のクラス降格は、安易にすることなく、選考委員会において十分な審議をする。

 

第4章 会計

第8条 本会の経費は、会費・入会金・その他の収入をもって充てる。

第9条 会費の額は、役員会で審議し総会で決定する。

第10条 

 (1)会費は6ヵ月前払いとし、第1期分は6月に、第2期分は12月に納入する。ただし、12ヵ月分全納を認める。〔1,500円/月〕

 (2)退会及び休会の時は、精算する。

第11条 入会金は会費の2ヵ月分とし、入会する時に会費とともに納入する。

第12条 

   (1)会費を期日内に理由なしに納入しない場合は、会員の資格を放棄したものとみなし脱会とする。

 (2)休会届けによって休会した場合は、休会期間中の会費を免除とする。ただし、休会手数料として500円を納入する。

 (3)脱会した場合は、会費の精算は行わない。

第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第5章 役員

第14条 本会に次の役員を置き、任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。(クラス役員は1年限りとする。 ただし、補充したクラス役員の

    再任を妨げない。) また、補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。

 (1)会長           1名     (2)副会長         2名

 (3)総務部長         1名     (4)総務副部長         1~5名

 (5)競技部長         1名     (6)競技副部長       1~3名

 (7)会計部長         1名     (8)会計副部長       1~3名

   (9)クラス役員        8~12名(各クラス2~3名)

第15条 事務局は、会長・副会長及び各部正副部長で構成する。

第16条 役員の任務は、次の通りとする。

 (1)会長は、本会を代表し統括する。また、副会長・顧問・名誉会長及び名誉会員・コーチスタッフ・会計監事の推薦と委嘱を行うとともに、

    各クラス役員の委嘱を行う。

 (2)副会長は、会長を補佐し会長不在の時は会長の職務を代行する。

 (3)総務部長は、本会の総務・レクに関することを担当する。

 (4)競技部長は、本会の大会等に関することを担当する。

 (5)会計部長は、本会の会計出納に関することを担当する。

 (6)各副部長は、部長を補佐し部長不在の時は部長の職務を代行する。

 (7)各クラス役員は、各クラスの諸事にあたり各クラスを代表する。また、各部の部員を兼任し事務局を補佐する。

第17条 役員の選出は次の通りとする。

 (1)会長及び事務局は、役員会において推薦し、総会で決める

 (2)副会長は、会長が推薦し、総会において決め委嘱する

 (3)各クラス役員は、各クラスの会員が互選し会長が委嘱する。

 

第6章 顧問・コーチスタッフ・会計監事

第18条 本会に顧問、名誉会長及び名誉会員を置く。

 (1)顧問、名誉会長及び名誉会員は、会長が推薦し、総会において決め委嘱する。

 (2)顧問、名誉会長及び名誉会員は本会の行事及び運営の相談・指導にあたる。

第19条 本会にコーチスタッフを置く。

 (1)コーチ及びサブコーチは、会長が推薦し、総会において決め委嘱する

 (2)コーチは、会員の指導にあたる。

 (3)サブコーチは、コーチの補佐をする。

第20条 本会に会計監事を2名置き、任期は1年ずれの2年とする

 (1)会長が推薦し、総会において決め委嘱する。

 (2)会計監事は、本会の会計の監査を行う。

 

第7章 会議

第21条  

 (1)本会の会議は、総会・役員会・事務局会・各部会及び選考委員会とする。

 (2)総会は、会長が招集する。

 (3)役員会及び事務局会は、総務部長が招集する。

 (4)各部会は、各部長が召集する。

 (5)選考委員会は、会長が招集する。

第22条 会議は、定員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意を得て決定する。ただし、総会の成立及び議決において

    は委任状を含める。

第23条 総会は毎年4月に会員全員で開催することを原則とし、次の事項を審議し決定する。

 (1)行事の報告及び収支決算報告

 (2)会計監査報告

 (3)会長・副会長・事務局の人事

 (4)顧問・名誉会長・名誉会員・コーチスタッフ・会計監事の人事

 (5)行事計画及び収支予算

 (6)会則の改正

 (7)その他の運営に必要な事項

第24条 役員会は、役員で構成し、会長及び事務局を推薦するとともに、総会において決められた事項を執行する。

第25条 事務局会は、会長・副会長及び各部正副部長で構成し、本会の運営にあたる。

第26条 各部会は各部正副部長及びそれぞれに属する部員(クラス役員)で構成し、各部の業務を処理する。

第27条 選考委員会は、会長・競技部長・コーチスタッフで構成し、クラス昇格者の決定及び練習方法について検討する。

 

第8章 個人情報の管理及び運用

第28条 利用目的

 (1)練習日にあまり参加していない会員や休会している会員に対し、同好会が主催する行事等の案内及び同好会の運営に関する事項を、連絡

    する。

第29条 情報収集

 (1)入会時に入会届に氏名・郵便番号・住所・連絡先電話番号(携帯or自宅)・仙台市登録状況・生年月日・アドレス(携帯orパソコン)を

    記入する。

第30条 適正利用

 (1)会員名簿の作成

 (2)同好会が主催する行事等への案内

 (3)同好会の運営に関し、会長が必要と判断した事項

第31条 安全管理

 (1)会長が一元的に管理し、運営上最低限の範囲において総務部長に委任する。

第32条 個人情報の提供

 (1)収集した個人情報を第三者へ提供することを禁止する。

第33条 開示・訂正・停止請求

 (1)本人からの情報の照会・訂正・削除を求められたら速やかに応じる。

第34条 破棄

 (1)大会・脱会の場合は個人情報を抹消する。

第35条 運用方法

 (1)利用目的を達成するため、収集した情報を活用する。

 

第9章 附則

第36条 会則に明文のない事項については、役員会で協議し総会の承認を得て別に定める。

第37条 

 (1)この会則は、昭和56年4月1日より施行する。

 (2)昭和58年 4月29日一部改正

 (3)昭和60年 4月21日一部改正

 (4)昭和62年 4月 5日一部改正

 (5)昭和62年11月 8日一部改正

 (6)昭和63年 4月10日一部改正

 (7)平成 2年 4月 1日一部改正

 (8)平成 3年 4月28日一部改正

 (9)平成 4年 4月12日一部改正

 (10)平成 7年 4月16日一部改正

 (11)平成 9年 4月20日一部改正

 (12)平成10年 4月19日一部改正

 (13)平成10年 6月28日一部改正

 (14)平成14年 7月 7日一部改正

 (15)平成15年 6月29日一部改正

 (16)平成17年 7月18日一部改正

 (17)平成19年 7月22日一部改正

 (18)平成29年 6月25日一部改正

 (19)令和 3年 5月31日一部改正

                       以下余白